同一労働同一賃金は短期労働者や有期雇用労働者の雇用改善が4月から施行しました。
2020年は大企業からスタートし、2021年の4月から中小企業がスタートします。
コロナ渦で延期されるかと思いましたがしっかりスタートしていくようです。
今回の話題は期間工や派遣社員に直結する「退職金制度の導入」です。
ドラマで話題の「ハケンの品格」では・・・
「同一労働同一賃金は幻想」みたいなことを言われていましたが、どうなるんでしょうね(笑)
同一労働同一賃金ガイドラインで退職金についての一部を分かりやすくぬきとりました。
- 退職金の内容(詳細)
- いつから上がるの?
- 更に上がる可能性
これらの3つを中心に展開します。
同一労働同一賃金!期間工や派遣社員の給与に退職金相当をプラスする条件

同一労働同一賃金ガイドラインのマニュアルでは対象者や退職金額の目安を決めているようで・・・
- 勤続が3年以上の派遣労働者から対象
- 退職時に基本給や勤続年数に応じた支給額を支給する
- 退職金を月々の月給に最初から加算していく方式も
期間工は3年以上ですから短期の期間雇用の場合は適用されないようですね。
ここで疑問に思うのが、期間工は2年11ヶ月の契約になりますのでもらえないのでは?と思うもうのは当然です。
2年11ヶ月以上働いた場合は正社員にしなければいけないために、連続雇用ではなく全体的に期間工や派遣労働など総合的に何年働いたか?で計算されることが予想されます。
実際に知り合いの、派遣労働の方に尋ねたら・・・
「まだ適用されない、何年後かになると担当者が言ってた」よと言っていました。
まだ、現場では上手く情報がないようでどうしたらいいのか分からないのが本音なのかもしれませんね。
私もガイドラインを読み込みましたが、様々なパターンには対応していないような印象でした。
期間工だとどうなの?と中途半端な解説と分りにくい説明で混乱しました。
お役所は分かりにくく難解にすることが大好きですから、困ったもんです。
これから、都合よく解釈されていくと思います。
派遣労働者に退職金を支払うこと!
しかし現状は3割の企業しか対応できていない
現在で明確なのはこれだけです。選択肢も数点あり
- 派遣時給に退職金相当の6%分を上乗せして支払うことも選択肢の一つとする。
- 退職時にまとめて支払い・・
厚生労働省は2019年7月8日に通達を都道府県労働局長に通達した。
詳しく知りたい方はこちら厚生労働省のガイドラインをお読みください↓
同一労働同一賃金の特集ページ(情報元)
注目すべき点が凄い!抜け穴を完全に潰している。
今回の件で、注目点が凄いです!
派遣業者側の抜け穴を完全に潰しているので「派遣業者の社員にも退職金は無いから無しね〜」なんていままでのいい加減な対応が一切不可能な事です。
派遣業者と言えば、ピンハネやアパート代とか言いながら、本来の家賃より高く給与から引いたりと非常識がまかり通っていましたが、そんな派遣業者を見透かしたやり方に賞賛を送りたいと思います。
本気だと言う事がよく分かりますね。
いつから始まるの?
肝心なのがいつから始まるか?ですよね。
支給はすでに始まっていて、2020年4月の改正労働者派遣法の施行から始まりました。
しかし、項目では3年とありましたのでまだ先になりそうです。
過去の経歴は加算されるのか?
ここも記述がないのか、遠回しに表現されていたかで謎です。
現在、調査中です分かり次第記事にします。
退職金の金額は派遣先の業界の標準を基準にする!
「どれぐらい貰えるのかな?」
もっともな質問です。
派遣業者に任せると、まあ最低な金額になるのは目に見えていますので、ここでも抜け穴はありません!
派遣先の企業の平均で決定されますので安心です。
高収入な業界だとかなりの収入アップになりますね。
自動車会社の場合はこんな感じです↓

実は、期間工の場合はすでにガイドラインの業界別の基準では最大レベルの基準ですので心配する必要はありません。
ただ、派遣会社の場合は注視する必要がありますね。
少し難しい話になると、労使協定方式による全国一律の基準になるので、派遣業者が勝手に決める事は出来ないと言うことかな。
支給方法!実は3パターンぐらいある
冒頭に紹介したのは、給与に6%加算されての支給ですが、これが1番濃厚で可能性が高そうな為に記述しました。
ですが、他の可能性もあります。
- 勤続年数に合わせた一般的な退職金の制度の適用(最後にまとめて払い)
- 退職金共済制度への加入(中小企に多い退職金)
- 最初に言いました、時給に6%を加算する退職金の前払い制度(これが1番いいよね)
これらの3パターンが考えられます。
現実的には3が1番実効性があり派遣社員側の理解がしやすいですね。
どのタイプでも抜け穴なし!
3つの支払い方法がありますが、こちらも細かに決められているのが面白い事です。
勤続年数で決定する場合、派遣業者側に裁量が増えてしまいますので、勤続年数3年で月収の1.2ヶ月を下回らないのが決められているようですね。
更に細かに決められていますが、難しくなりますので割愛します。
退職金が無い派遣業者が多い矛盾
これらが施行されますが、この退職金制度ですが派遣業者側の社員には適用されません。
(期間工だと関係ありません)
派遣業者の社員にも退職金が出る流れになると皆ハッピーですよ。完全に派遣社員として働いている人の給与が上になりそうですね。
まあ、しかし世界的に見たらそれが当たり前なんですけど。
実際には、金額は別にして退職金がでない派遣業者は3割超はあるとされていますから、それらの派遣業者に勤めると、派遣側の社員の対応が悪くなりそうで怖いですよね。
他にも派遣社員(短期契約)の収入アップが目白押し!
政府の同一労働同一賃金の法制化が着々と進んでいます。
正社員と同じ、手当に交通費に退職金を派遣社員に支給する流れですね。
実は正社員の収入が高いのは手当や福利厚生によるものが多いのです。
派遣社員にも、手当が支給されることになれば一気に収入が激増する事は間違いありませんので楽しみですね。
上手く行けば、退職金の件と合わせて収入が跳ね上がる事が予想できます。
同一労働同一賃金のガイドラインがある
ちなみに同一労働同一賃金のガイドラインがあるのをご存知ですか?
これには、派遣社員に優位な事が多いのが特徴です。
基本給に退職金に通勤費に手当に食事補助など事細かに基準されています。
正社員と区別しない様になっています。
ただし!
人手不足が解消した場合に、一気に地獄に叩き落される危険も秘めています。
必ず期間工や派遣をする際は先を見て働きましょうね。
人手不足の解消なんてあるはずない!と思われてるあなた!
甘いですよ!砂糖のように甘い!!
最近の日本の外国人の受け入れ数は世界10位内と上がり続けていますので、絶対に無いとは言えませんので備えましょう!
予備知識
すでに企業は退職した人について希望するなら65歳まで雇用する事が義務づけられています。
意外に知らない人が多いので覚えておきましょう!
派遣社員に退職金!まとめ(同一労働同一賃金ガイドライン)

同一労働同一賃金ガイドラインをできる限り簡単にまとめてみました。
結論としてはまだまだ収入が上がる制度がありますので、派遣社員の一本で生活していく人たちが多くなるかもしれませんね。
フリーランスの方には嬉しい限りではないでしょうか?
やっと世界的な基準に近づいてきました。
まあ、これらが進んでいくと逆にレベルが低すぎる派遣社員がいる系の問題になってくるのでしょうが今は素直に喜んで良いと思います。
